【解説】聴覚障害・難聴の方の身体障害者手帳申請の手続きって?

聴覚障害・難聴の方の身体障害者手帳申請の手続き

聴覚障害の場合、障害者手帳の対象になるの?
程度によってはもちろん対象になるよ!

身体障害者手帳の交付手続きの流れ

STEP.1
用紙入手
住んでいる市町村の障害福祉担当窓口やインターネットのページから「身体障害者診断書・意見書」を入手します。
STEP.2
指定医の診察
指定医の診察を受け、交付基準に該当する場合「身体障害者診断書・意見書」を記入してもらいます。
STEP.3
交付申請
医師の意見書を添えて、住んでいる市区町村の障害福祉担当窓口に申請します。
STEP.4
結果通知
審査が行われます。結果は数カ月後に通知されます。
STEP.5
手帳受領
住んでいる市町村窓口で手帳を受領します。

聴覚障害の場合の障害者手帳級別表はこちら

聴覚障害は身体障害の種別のうちの一つに規定されています。

厚生労働省の身体障害者手帳の概要には、聴覚障害は以下のような級別が決められています。

級別 聴覚又は平衡機能の障害
2級 両耳の聴力レベルがそれぞれ 100デシベル以上のもの(両耳全ろう)
3級 両耳の聴力レベルが 90デシベル以上のもの(耳介に接しなければ大声語を理解し得ないもの)
4級 1 両耳の聴力レベルが80デシベル以上のもの(耳介に接しなければ話声語を理解し得ないもの)
2 両耳による普通話声の最良の語音明瞭度が50パーセント以下のもの
5級
6級 1 両耳の聴力レベルが70デシベル以上のもの(40センチメートル以上の距離で発声された会話語を理解し得ないもの)
2 一側耳の聴力レベルが90デシベル以上,他側耳の聴力レベルが50デシベル以上のもの


参考
身体障害者手帳厚生労働省ホームページ

必要な書類と気をつけるべきポイント

上記のステップに沿って障害者手帳を受領するときには、指定医による診断が必要です。指定医はお住まいの市町村のホームページ等にPDF等のファイルで掲載されている場合もありますが、もしわからないという場合は、お住まいの市町村の障害福祉担当窓口に確認してくださいね。

診断の際に必要な「身体障害者手帳診断書・意見書」用紙はお住まいの市町村の障害福祉担当窓口でも受け取ることができますが、インターネット上にも掲載されている場合がありますので、その際は自宅で印刷して用紙を持って指定医の診察を受け、診断書を記載していただいても構いません。

例えば、聴覚障害の方は「聴覚・平衡機能、音声・言語又はそしゃく機能障害用」の身体障害者診断書・意見書を持って、耳鼻咽喉科の指定医の診察を受けることになります。

東京都の場合以下のホームページから用紙を確認することができます。


参考
東京都 身体障害者診断書・意見書(聴覚・平衡機能、音声・言語又はそしゃく機能障害用)(平成27年度改正)東京都福祉保健局 東京都心身障害者福祉センター


参考
東京都 身体障害者手帳診断書・意見書東京都福祉保健局 東京都心身障害者福祉センター

また、指定医の診断を受けたのち、お住まいの市町村の障害福祉窓口への申請には一般的に次の書類が必要です。

  1. 身体障害者診断書(指定医の診断を受けたもの)
  2. 写真1枚(タテ4センチメートル×ヨコ3センチメートル、無帽、上半身、真正面で。カラーも可)
  3. 印かん
  4. マイナンバーカードもしくは通知カードと運転免許証などの身元確認書類
  5. 交付申請書(お住まいの市町村の障害福祉窓口にあるので当日記入して大丈夫です)

おわりに

市町村によって手帳受領までの審査期間は変わってきますが、一般的には申請後1か月から2か月で交付されます。窓口ですぐに入手できるものではないという点は気をつけておいてくださいね。

まずはこの記事を参考にして、お住まいの市町村の障害福祉担当窓口に相談してみましょう。

あなたの身体障害者手帳の申請がスムーズにできればとてもうれしく思います。

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