【解説】シンボルマークとは?障害者に関するものに特化して紹介します

障害者に関するシンボルマークについて

シンボルマークについて

街中で、様々なシンボルマークを見かけると思います。
交通標識、トイレの男女別のマーク、初心者マーク……いろいろありますよね。
では、障害者のシンボルマークはご存知でしょうか?

引用:日本障害者リハビリテーション協会
このシンボルマークです。駐車場などでよく見かけます。
車椅子のマークですが、これは車椅子に乗っている人に限定しているわけではなく、「すべての障害者」を対象としたものとなっています。
これは、障害者が利用できる建物・施設であることを示すもので、国際リハビリテーション協会が定めた世界共通のシンボルマークになっています。

ヘルプマークについて

2012年に東京都でこのマークが作成され、都営地下鉄、都営バスなどをはじめ少しずつ全国に広まっています。

引用:助け合いのしるし ヘルプマーク
これは、病気・難病をかかえている方や、妊娠初期の方など、外見からでは分からなくても援助や配慮を必要としていることを表示しています。もし、電車・バスで見かけたら席を譲る、困っている様子であれば声をかけるなどご配慮ください。

聴覚障害者を示すシンボルマーク

ここから聴覚障害者を示すマークについて取り上げます。
聴覚障害者は、外見では分からないため、誤解をされたり、危険にさらされる等、社会生活での不安が多くあります。
そのため、「聞こえない」ことを周囲にアピール出来れば、適切な配慮を受けることができます。

聴覚障害者標識(蝶々マーク)

引用:警察庁交通局交通企画課
聴覚障害であることを理由に免許に条件を付けられている人が運転する車に表示するマークです。
周囲の車は、このマークを表記された車両を保護する義務が発生し、初心者マークと同様に割り込んだり、幅寄せしたりすると交通違反となります。
ただし、警察庁の定義でいう聴覚障害者とは、「両耳の聴力(補聴器により補われた聴力を含む)が、10メートルの距離で90デシベルの警報器の音が聞こえるものであることとする適正試験の合格基準を満たさない者」をいいますので、補聴器を付けて警報器が聞こえている場合は表示義務はありません。(この場合、補聴器着用の条件が免許に記載され、補聴器を装着する必要があります。)

耳マーク

引用:全日本難聴者・中途失聴者団体連合会
こちらは、駅やバスでよく見かけると思います。
「筆談しますのでお申し出下さい。」の表示板にマークが付いています。
これは、施設側が表示することで聴覚障害者に対して筆談などで配慮することを示し、また自分で表示することで自分が聞こえないことを知らせることができます。

まとめ

様々なマークを紹介しました。
これらは障害者であることをを示すものではなく、障害者で配慮を求めている(配慮する)ことを示すものであると言えます。

今後は海外のシンボルマーク事情を調査してみたいと思います。

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